理学療法士のシミズです!
以前は疾患に関係なく、理学療法料(個別療法または集団療法)を算定できました。
私が理学療法士になって2年目の頃、医療保険で疾患別リハビリテーション料の算定が始まりました。
疾患別リハビリテーション料では標準的算定日数(発症日や手術日からリハビリテーションを受けられる期限)が定められています。
以下に疾患の分類と標準算定日数を示します。
脳血管疾患(180日)
運動器(150日)
心大血管(150日)
呼吸器(90日)
廃用症候群(120日)
若年の方でしたら標準的算定日数を超えたとしても、医師が”リハビリテーションが必要”と判断すれば、月に13単位(1単位:20分)を超えない範囲であれば継続してリハビリテーションを受けることは可能です。
しかし、2019年からは要支援・要介護認定を受けている方は、標準的算定日数を超えて医療保険でのリハビリができなくなってしまいました。
以前から
”要支援・要介護認定を受けている方”に対しては、医療保険よりも介護保険を優先的に利用することが国の方針ではあったのですが・・・ついにこの時が来てしまいました。
【要支援・要介護認定を受けていることで】
せっかく医療保険でのリハビリテーションを受けて、身体の状態が良くなってきているにもかかわらず、日数制限により医療でのリハビリテーションを受けられなくなってしまう・・・。
どうやって継続してリハビリテーションを受けていただくか・・・。
そこで訪問看護ステーションによるリハビリテーションの出番になります!
デイサービスやデイケアでもリハビリテーションを受けることは可能ですが、専門職にマンツーマンで診てもらえる時間は限られていることが多いです。
訪問看護ステーションのリハビリテーションでは、ご自宅という馴染みのある環境下で、1回につき最大で1時間のリハビリテーションを受けることが可能です(医師の指示により、時間は40分の場合もあります)。
リハビリテーションを利用してみたいと思ったら、要支援の方は地域包括支援センターに、要介護の方は担当のケアマネージャーに相談をしてみてください!
もちろん、我々にご相談いただいても構いません!
お気軽にお問合せください。
0467-55-5458
診療報酬改定や、職種による減算など療法士には厳しい時期が経過していると言わざるおえません。
そんな時でも、信頼できる同僚と、一人一人の利用者に真摯に向き合い、日々の生活上のQOLを高めていきたいと考えています。
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