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アカラ・ケア訪問看護ステーション運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、Akala Care Design株式会社が設置するアカラ・ケア訪問看護
ステーション(以下「事業所」という。)の職員及び業務管理に関する重要
事項を定めることにより、事業所の円滑な運営を図るとともに、指定訪問看
護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)の事業
(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護
等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、訪問看護等を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理
及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、 在宅医療を推進し、快適な
在宅療養ができるよう努める。
2 事業所は指定介護予防訪問看護の提供にあたり、その利用者が可能な限り
その居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養
生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、生活機能
の維持又は向上を図る よう努める。
3 事業所は事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護等の提供が
できるよう努める。
4 事業所は事業の運営にあたって、関係市区町村地域包括支援センター、保健所
及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービス を提供する者との密接な連携を保
ち、総合的なサービスの提供に努める。
5 前4項の他に、神奈川県が条例で定める内容を遵守し、事業を実施するものと
する。
(事業の運営)
第3条 事業所は、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書
(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看 護等の提供を行う。
2 事業所は、訪問看護等を提供するにあたっては、事業所の保健師、看護師、
准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴 覚士(以下「看護師等」と
いう。)又は看護補助者によってのみ訪問看護等を行うものとし、第三者へ
の委託によって行って はならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称:アカラ・ケア訪問看護ステーション(以下、鎌倉事務所)
(2) 所在地:神奈川県鎌倉市常盤91-5 沼上ビル1 階
(3) 名称:アカラ・ケア訪問看護ステーション小田原サテライト
(以下、小田原事務所)
(4) 所在地:神奈川県小田原市南鴨宮2-32-32 エレガンスH M303
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者:看護師 1名(常勤・兼務1名)
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように
統括する。但し、管理上支障がない場合は、 事業所の他の職務に従事し、
又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる
ものとする。
(2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 2.5 名以上
訪問看護計画書、 介護予防訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除
く)、訪問看護等を担当する。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数
看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から金曜日まで 但し、国民の祝日、
12月30日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間:午前8時30 分から午後5 時30 分までとする。
(3) サービス提供日:365日
(4) サービス提供時間:24時間対応
(5) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護等の利用時間及び利用回数は、当該計画に定める
ものとする。 ただし、医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護等の提供方法)
第8条 訪問看護等の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者が主治医に申し出て、主治医が事業所に交付した指示書により、訪問看護計画
書又は予防訪問看護計画書 作成し訪問看護等を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援
センター、地区医師会、関係市区町 村、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護等の内容)
第9条 訪問看護等の内容は次のとおりとする。
(1) 療養上の世話 清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常
生活療養上の世話、ターミナルケア
(2) 診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3) リハビリテーションに関すること。
(4) 家族の支援に関すること。 家族への療養上の指導・相談
(緊急時における対応方法)
第10 条 看護師等は訪問看護等実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、
速やかに主治医に連絡し、適切な処 置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合
は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告
しなければならない。
(利用料等)
第11 条 事業所は、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払い
を利用者から受けるものとする。 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護等を
利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。
但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 事業所は、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを
利用者から受けるものとする。
(2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、公共交
通機関を利用した場合はその 実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費
は、次の額を徴収する。
− 通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に自動車を使用した場合は片道1 キロ
メートル当たり 10円
(3) 利用料の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用料とその他利用料につ
いて記載した領収書を交付する。
(4) 自宅に駐車スペースがなく、近くの有料駐車場を利用しなければならない場合は、別途
駐車場料金を請求する。
(5) エンゼルケア:死後の処置を実施した場合、処置料として20000 円とする。
(6)当日無断キャンセルの場合、3000 円のキャンセル料をお支払い頂く。
(通常の事業の実施地域)
第12 条 鎌倉事務所の通常の事業の実施地域は、鎌倉市、藤沢市の一部(片瀬山、高谷、大鋸、
藤が岡、柄沢、川名、村岡東、渡内、 弥勒寺、宮前、小塚)、横浜市の一部(栄区)
とする。
2 小田原事務所の通常の事業の実施地域は、小田原市とする。
(衛生管理等)
第 13 条 看護師等は清潔の保持及び年1回の健康診断を行い健康状態の管理に努める。また、
事業所の設備及び備品等の衛星管理 に努めるものとする。医療廃棄物については、
事業所へ持ち込まず、医療機関に持ち込む等して処理し、事業所において 感染症が
発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
(相談・苦情対応)
第14 条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に
関する利用者の要望、苦情等に対し、 迅速に対応する。
2 事業所は、提供した訪問看護等に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う
文書その他の物件の提出若しくは 提示の求め又は市町村の職員からの質問若しくは照会
に応じる等市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を 受けた場合において
は、指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
3 事業所は、提供した訪問看護等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合
会が行う調査に協力するとともに、 指導又は助言を受けた場合においては、指導又は
助言に従って必要な改善を行うこととする。
(事故処理)
第15 条 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町
村、介護支援専門員、利用者の家族等 に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者
の契約終了の日から5年間保存する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(秘密の保持)
第16 条 事業所は、利用者の個人情報について「医療・介護関係事業者における個人情報の適切
な取り扱いのためのガイダンス」及び個人情報保護に関する法律を遵守し適切な措置を
講じる。
2 従業者は正当な理由がある場合を除き、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏
らしてはならない。退職後も同様と する。
3 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる
場合はあらかじめ文書により同意を得ることとする。
(記録の整備)
第17 条 事業所は、訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結から5年間保存
する。
(1)主治医の指示書
(2)訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書
(3)訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書
(4)提供した具体的サービス内容等の記録
(5)利用者に関する市町村への報告等の記録
(6)苦情・相談等に関する記録
(7)事故の状況及び事故に対する処置状況に関する記録
(8)ハラスメントによる記録
2 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了の日から5年
間保存する。
(虐待の防止のための措置)
第18 条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるも
のとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職
員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)看護職員等に対し、虐待の防止のための研修を採用時及び年1回以上実施する。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村
に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第19 条 事業所は、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の
機会を設け、また、業務体制を整備す るものとする。
(1) 採用後3ヶ月以内の初任研修
(2) 年2回の業務研修
2 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動
又は優越的な関係を背景とし た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに
より従業者の就業環境が害されることを防止するための方針 の明確化等の必要な措置を
講じるものとする。
3 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するため
の、及び非常時の体制で早期の 業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画
に従い必要な措置を講じるものとする。
4 サービスに関する利用者からの苦情に対して、円滑かつ迅速に対応するため、担当者の配
置、改善措置、記録の整備等必 要な措置を講じる。
5 事業所は、必要な記録・帳簿等を整備し、保存する。記録の保存期間は、サービス提供
の日から5年間とする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は Akala Care Design 株式会社と
事業所の管理者との協議に基づ いて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
令和5年4月1日に変更。
令和5年6月1日に変更。
令和6年6月1日に変更。
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高齢者虐待防止のための指針
重要事項説明書
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